情報匿名化

個人情報の保護と利用

匿名化技術

個人情報保護法では,個人情報を「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができるものを含む)」と規定しています.つまり,特定の個人として識別されるということの「蓋然(がいぜん)性(その事象が実現される確実性)」が判定基準になります.

単独で曖昧性なく一人の個人を識別可能な属性情報は識別情報(Identifier)と呼ばれます(氏名,パスポート番号,免許証番号や社会保障番号など). また,単独では曖昧性があって個人を識別することはできないが,他の情報との組み合わせにより個人を識別することが可能となる情報は準識別情報(Quasi-Identifier)と呼ばれます.

特定の個人が識別されるリスクを低減する方法の1つが匿名化技術です. 匿名化とは,データをどのように解析してもある特定の個人に結び付けられないことです.

匿名化では,次の2つの特性が区別される.

この特性から,匿名化された情報は次の2種類に分類できる.

これらの特定性,識別性を考えた状況に応じたプライバシー保護が必要になる.

匿名化手法

データを匿名化するには,次のような手法があります.

匿名化の指標

匿名化の程度や匿名化したデータのリスク,有用性などを評価するための評価指標がある.評価の観点としては,リスクに関する指標と有用性に関する指標の2つに分かれる.また,これらの指標の間には一般に,リスクを低減するよう匿名化した場合には有用性が下がり,有用性を保つ場合にはリスクも残るといったトレードオフの関係がある.

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